保険・補償

保険・補償
保険・補償内容
ハピネスレンタカーでは大型補償の自動車任意保険に自動加入しているので、万が一事故が起きた場合でも保険金額の限度内で補償されるのでご安心ください。 ただし、弊社貸渡約款に違反する事故および、損害保険会社保険約款の免責事項に該当する事故、警察の事故証明が取得できない場合の損害責任はお客様のご負担となりますのでご注意ください。
※保険料はレンタカー料金に含まれています。
保険の種類 | 補償内容 | 1事故免責額(お客様ご負担) |
---|---|---|
対人賠償保険 | 無制限 | – |
対物賠償保険 | 無制限 | 10万円 |
人身傷害保険 | 3,000万円 | – |
車両保険 | 補償なし | 時価額 |
CDW(事故免責補償制度)
免責補償制度(任意加入)にご加入されると、車対車の事故に限り、対物免責額と車両免責額(お客様負担額)を初回の事故に限りお支払いが免除されます。NOC(ノンオペレーションチャージ)、レッカー搬送料金ついては免除されませんのでご注意ください。なお、貸渡し手続き後の加入、解約はできません。また、CDW(事故免責補償制度)については貸渡契約者本人のみ適用となります。複数人が運転される場合は貸渡契約時に別途CDW(事故免責補償制度)加入のお申込みが必要になります。借受人および貸渡し時にお申し出いただいた運転者が次の事項に該当する場合は加入をお断りする場合がございます。
・免許取得後1年未満の場合
・21歳未満の場合
・60歳以上の場合
貸出期間 | CDW料金 |
---|---|
1ヶ月(30日) | 11,000円(税込) |
1日 | 1,650円(税込) |
休業補償(NOC・ノンオペレーションチャージ)
ノンオペレーションチャージとは、万が一お客様がレンタカーをご利用中に、 事故、盗難、故障、汚損、車両整備の損害など、弊社の瑕疵によらない損害により、車両の修理・清掃が必要となった場合、その休業期間中の営業補償をご負担いただくものとなります。
車両の修理・清掃が必要となった場合 | 貸出車両のマンスリー代金 1ヶ月分 |
大きな事故により廃車となった場合 | 貸出車両のマンスリー代金 2ヶ月分 |
保険・補償の適用除外について
お客様は貸渡約款を遵守して、レンタカーをご利用下さい。なお、下記に該当する運転または状態で発生した事故による損害はお客様のご負担となります。この場合、基本料金に含まれる前述の保険補償制度、および車両・対物事故免責補償額制度の適用をお断りいたします。
お客様が負担すべき損害金を当社が立て替えてお支払いした場合は、お客様は直ちに立て替え金と同額を当社までお支払い下さい。
① 事故発生の際の警察対応と弊社への連絡が無き場合
② 貸渡約款に違反している場合
・無免許運転の場合
・酒気帯び運転、飲酒運転の場合
・契約者および運転者以外の方が運転して事故を起こした場合
・当店に連絡が無い場合
・貸渡期間の無断延長の場合
・無断で示談した場合
・氏名・年齢・住所などを偽った者の運転で事故を起こした場合
・その他貸渡約款に違反している場合
③ 保険約款または補償制度の免責自由に該当する場合、または支払いを除外されている場合
・故障による事故
・パンク・タイヤの損傷
・ホイールキャップの紛失破損
・ライトの点けっ放しなどによるバッテリートラブル費用一式
・鍵の紛失
・パンク応急修理キット代
・お客様の所有、使用、管理する財物の損害など
④ 使用・管理上の落ち度があった場合
・施錠しないで駐車し盗難にあった場合
・使用方法が劣悪なために生じた車体などの損傷や腐食の補修費
・車内装備の汚損
・装備品の紛失
・タイヤチェーン、キャリア、チャイルドシートの取付および装備不備による損害
・海岸、河川敷または林間など車道以外で走行した場合の車両損害(維持管理された道路以外での事故)
・給油時の燃料種別の間違いにより生じた補修費
・重過失による事故を起こした場合に発生する諸費用
・損害保険が適用できなくなる他、レンタカー車両を全額弁償+営業補償及び重過失損害金20万円
・著しい過失による事故を起こした場合に発生する費用諸般
※注意事項
・保険のお申込みは出発時に限らせれいただきます。お貸出し中の途中加入・解約はできかねます。
・借受中は道路交通法に則り安全遵守徹底を義務付けるものとします。
・シートベルト、チャイルドシートの着用は義務となります。
・借受人が借受期間中にレンタカーに関し、道路交通法に定める駐車違反をしたときは、 借受人は駐車違反をした地域を管轄する警察署(以下「取扱い警察署」といいます。)に 出頭して、直ちに自ら駐車違反に係る反則金を納付し、かつ、当該駐車違反に伴うレッ カー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。
・借受人が貸渡期間中に車両を運転してスピード違反(最高速度違反行為)をしたときは、スピード違反をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自らスピード違反に係る反則金を納付するものとします。